不用品で助かる仕組みとは?
お持ち込み頂けない物
- 冷蔵・冷凍品
- 液体のもの
- 発売から5年以上経っている家電用品
- 160サイズを超える大型商品(※物によりお受けできる場合がありますので一度ご相談下さい)
- 危険物(銃砲刀剣・毒物及び劇物類・発火性、引火性、揮発性のある物品または火薬類 他)
- 医療品
- 明らかに商品として価値が無いモノ(廃棄物、汚れがひどい、故障している等)
- ビデオテープ
- プラスチックケース
- 開封済み/中古の動物用品(缶詰・固形餌・ペットシーツ・砂・動物用洋服・おもちゃなど)
- 布団やクッション類(枕・毛布・シーツ含む)
- 開封済みの化粧品・日用品
条件付きでお受けできるもの
- 食品(※常温保存可能・未開封、かつ消費期限が切れていない物で、他の商品と一緒に同梱の場合)
- 動物用ケージ(新品)/キャリーケース(新品)/キャットタワー(新品)/未開封の猫砂/未開封の餌(現金化し、現金を団体様に寄付する事に了承頂ける場合のみ受付)
持ち込み対象店舗一覧
※店舗に関するお問い合わせは、各店舗へ直接お電話ください。
支援先団体
インスタグラム
インスタグラムで保護猫、地域猫の日常、団体様の活動実績報告を行わせて頂いております。
フォロー、応援共によろしくお願いいたします!!
弊社が目指すこと
活動をして下さっている皆様のおかげで、殺処分の件数は、年々減少しております。
なぜ、日本では殺処分が行われるのでしょうか?
それは、日本の経済、法律の仕組み上、起こりうる事だと考えます。
日本では、各県の殺処分率が異なります。
0%を達成できた県もあれば、90%以上 殺処分される県があります。
データ上 殺処分が0という国は存在しませんが、限りなく0の国は存在します。
スイスでは、動物の尊厳を法律で謳っています。
ドイツでは、殺処分は原則禁止です。(安楽死は有ります)
それぞれの法律が違う為、殺処分の件数が変わってくるのだと思います。
動物愛護管理法の改正で、引き取りを拒否できるようになった為、引き取りの件数は減ってきています。
それに伴い殺処分件数も減少しています。法律が変われば殺処分の件数が変わります。
一方、動物愛護管理法には、各自治体に対応を任せている文言が多く存在します。
治療の見込みがない。攻撃性がある猫は、譲渡不適切とし、殺処分としてカウントされていません。
譲渡不適切の判断は、各自治体が決定します。
東京都は殺処分0ですが、譲渡不適切の殺処分はあります。
対応する人、解釈によって数値が変わってしまう法律となってしまっている事実があります。
では、弊社には何ができるのでしょうか。
動物保護活動は、基本実費で行うものとなっています。
国からの助成金はありません。各自治体は、市民からの要望で一部助成している所もあります。
現状の法律では、各自が費用を捻出して保護するしか方法がありません。
それには莫大な費用がかかります。
弊社は、企業様の非稼働品を販売、営業代行する事で成長した会社でございます。
日本では現金化する事が難しい商品も、現金化できる事が強みになっております。
不用品を寄付して頂く事で、弊社が現金化を行います。
殺処分の減少は、現状の法律の中で、殺処分0に向けた活動を自発的に行っている皆様のおかげだと感じています。
殺処分0を目指している 皆様への活動資金に充てさせて頂きます。
活動が円滑に回り、殺処分の件数が減少する事を願っております。
同時に、SDGsのサステナブルな社会にも貢献して参ります。
賛否両論あるかとは思いますが、弊社は、弊社にできる殺処分0を目指す活動をして参ります。
ご協力よろしくお願い致します。